ご利用の流れ

介護保険・医療保険・自費からご利用いただけます。介護保険と医療保険の訪問看護サービスを同時に利用することはできません。

医療保険をご利用

①主治医またはケアマネジャー、訪問看護ステーションに相談(ご家族でも可)

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②主治医から「訪問看護指示書」が発行される

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③ご契約(当ステーションとご本人さんとの契約になります)

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④サービス開始(曜日や、都合のよい時間など調整可)

※介護保険と違い、医療保険では国からの支給限度はありません。しかし、医師にその必要性を認められなければどちらもご利用はできません。自己負担額は、だいたい1割~3割となり個人によって異なります。また介護保険は、介護度に応じてご利用枠(上限)が決まっているため枠に限りがあります。年齢を重ねると共に、必要になる支援が増えていく事が多いです。早いうちに介護保険枠を使い切ってしまい、後々お困りになる方もいらっしゃいます。医療保険にご利用枠はありませんが、ご本人様の現在の年齢や生活環境、受けたいサービスなどを踏まえた上で、どちらの保険をご利用するのかご相談・ご検討ください。

介護保険をご利用

①要介護の認定を受けている

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②お住まいの市役所または地域のケアマネジャーに相談(地域包括支援センター)

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③主治医から「訪問看護指示書」が出る

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④ご契約(当ステーションと本人さんとの契約になります)

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⑤ご利用開始(ケアマネさんのプランに沿った支援内容)

※要介護度に応じて毎月の支給限度額が定められています。自己負担額は、原則1割となります。

※介護保険の認定を受けていない場合、すぐには訪問サービスを利用する事ができません。申請から認定までには時間を要するため、利用をご希望・またはご検討される場合は、お住まいの市町村の介護保険・福祉課などにご相談ください。また、入院中の場合は入院先のソーシャルワーカーなどに、あらかじめご相談ください。